日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月10日 17時10分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて、土地等の所有者 及び関係人との間に使用についての協議が成立しないときは、調達局長は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量 及び使用期間を土地等の所有者 及び関係人に通知して、六月をこえない期間においてこれを一時使用することができる。
3項
調達局長は、前項の場合において、土地等の所有者 及び関係人の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。
4項
第二項の規定によつて土地等を一時使用した場合においては、土地等を使用することに因つて生ずる損失を土地収用法第六章第一節(第七十一条、第七十八条、第七十九条 及び第八十一条を除く。)の規定に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格によつて算定しなければならない。
5項
第三項の規定によつて支払つた損失補償額は、前項の規定による損失補償の金額の内払とする。
6項
第四項の規定による損失補償について、調達局長と損失を受けた者との間に協議が成立しないときは、損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に対し、裁決を申請することができる。
7項
調達局長は、第二項の規定によつて土地等を一時使用する場合において、その使用期間が満了したときは、遅滞なく、その土地等をその所有者に返還しなければならない。
8項
前項の場合においては、土地等の所有者は、調達局長に対し、土地等を原状に回復することを請求することができる。但し、当該土地等が第四項の規定により土地収用法第七十三条後段の規定に準じて補償されたものであるときは、この限りでない。
9項
第十一条 及び第十二条の規定は、第七項の規定により土地等をその所有者に返還する場合について準用する。