この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
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昭和二十七年法律第百二十一号
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略称 : 民事特別法
民特法
附 則
平成元年一二月二二日法律第九一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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