この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法
昭和二十七年法律第百二十一号
略称 : 民事特別法
民特法
最終編集日 :
2023年 02月01日 11時45分
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。