日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十八年法律第二百六十五号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第七条 # 証人の出頭等の義務

@ 施行日 : 令和六年二月十五日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

派遣国の軍事裁判所の嘱託により、 裁判官から派遣国の軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は派遣国の軍事裁判所において宣誓 若しくは証言を求められた者は、これに応じなければならない。

2項

前項の者が、正当な理由がないのに、出頭せず、 又は宣誓 若しくは証言を拒んだときは、一万円以下の過料に処する。