日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十八年法律第二百六十五号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第五条 # 施設内の差押え、捜索等

@ 施行日 : 令和六年二月十五日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

国際連合の軍隊がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。)又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官 若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。


ただし、裁判所 又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所 又は裁判官からするものとする。