日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十八年法律第二百六十五号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第六条 # 日本国の法令による罪に係る事件についての捜査

@ 施行日 : 令和六年二月十五日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

議定書により派遣国の軍事裁判所が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官 又は司法警察職員(鉄道公安職員を含む。)は、捜査をすることができる。

2項

前項の捜査に関しては、裁判所 又は裁判官は、令状の発付 その他刑事訴訟に関する法令に定める権限を行使することができる。