日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十八年法律第二百六十五号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第十二条 # 刑事補償

@ 施行日 : 令和六年二月十五日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

刑事補償法昭和二十五年法律第一号)の適用については、派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊による抑留 又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留 又は拘禁とみなす。