日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十八年法律第二百六十五号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

附 則

令和四年六月一七日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月06日 02時08分


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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日