この法律は、公布の日から施行する。
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法
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昭和二十八年法律第二百六十五号
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略称 : 刑事特別法
刑特法
附 則
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律は、議定書が効力を発生したすべての国と 日本国との間において議定書が効力を失つたときは、議定書の最後の失効の時に、その効力を失う。但し、その時までにした行為に対する罰則の適用及び その時までに派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊によつてなされた抑留 又は拘禁についての刑事補償法の適用に関しては、この法律は、その時以後も、なお その効力を有する。