日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百四十六号 #
略称 : 特損法  特別損失補償法 

第一条 # 損失の補償

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。)の左に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業 又は政令で定める その他の事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を補償する。

一 号

防潜網 その他の水中工作物の設置 若しくは維持、水面の利用上 必要な施設であつて 政令で定めるものの除去、損壊 若しくは変更 又は水質の汚毒、 障がい物の遺棄その他 水面の利用を著しく阻害する行為であつて 政令で定めるもの

二 号

防風施設、防砂施設、防災施設 その他 農地、牧野 若しくは林野等の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊 若しくは変更 又は農地、牧野 若しくは林野等の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの

三 号
その他政令で定める行為
2項

前項の規定は、他の法律により国が損害賠償 又は損失補償の責に任ずべき損失については、適用しない

3項

第一項の規定により補償する損失は、 通常生ずべき損失とする。