日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百四十六号 #
略称 : 特損法  特別損失補償法 

第三条 # 異議の申出

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項

防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から 三十日以内に改めて補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、 これを申出人に通知しなければならない。