前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、 その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
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昭和二十八年法律第二百四十六号
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略称 : 特損法
特別損失補償法
第二条 # 損失補償の申請
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、 これを防衛大臣に送付しなければならない。
防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無 及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なく これを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。