第二条第三項 又は第三条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて その増額を請求することができる。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
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昭和二十八年法律第二百四十六号
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略称 : 特損法
特別損失補償法
第五条 # 増額請求の訴え
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前項の訴えにおいては、 国を被告とする。