第二条第三項の規定による決定に不服がある者は、第三条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
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昭和二十八年法律第二百四十六号
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略称 : 特損法
特別損失補償法
第六条 # 争訟の方式
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正