この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
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昭和二十八年法律第二百四十六号
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略称 : 特損法
特別損失補償法
附 則
昭和三五年六月二三日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月09日 11時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 第六条関係の経過規定
この法律による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「新特別損失補償法」という。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国内 及び その附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊のこの法律の施行前の行為は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為とみなす。
この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国 及び その附近に配備されたアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、この法律による改正前の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の規定によつてされた損失補償の申請 又は異議の申立の手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊の行為によりこうむつた損失に関し、新特別損失補償法の規定によつてされた損失補償の申請 又は異議の申立の手続とみなす。