この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
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昭和二十八年法律第二百四十六号
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略称 : 特損法
特別損失補償法
附 則
昭和二九年六月一日法律第一四八号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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国は、国際連合の軍隊により日本国との平和条約の最初の効力発生の日から 第二条の規定による措置がとられるまでの間に行われた漁船の操業の制限 又は禁止により、従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定による損失の補償の例により、補償する。