この法律は、公布の日から施行し、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律
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昭和二十八年法律第二百四十六号
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略称 : 特損法
特別損失補償法
附 則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月09日 11時09分
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前項の損失に関して見舞金 その他の名目で国から支給を受けた金額のうちこの法律の規定による損失補償金に該当するものについては、この法律の規定による損失補償金の内払とみなす。