表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
#
昭和二十八年総理府令第四十九号
#
略称 :
特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
第二条
#
異議の申出
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
憲法
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失 ...
第二条
1項
法第三条第一項
の規定により
異議の申出をしようとする者は、
異議申出書を防衛大臣に
提出しなければ
ならない。
2項
前項
の異議申出書の様式は、
別記様式第二号
のとおりとする。