日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則

# 昭和二十八年総理府令第四十九号 #
略称 : 特損法施行規則  特別損失補償法施行規則 

附 則

令和三年一月二九日防衛省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時48分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。