この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
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昭和二十八年総理府令第四十九号
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略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
附 則
平成一九年一月四日内閣府令第二号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
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