この省令は、防衛省設置法 及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
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昭和二十八年総理府令第四十九号
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略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
附 則
平成一九年八月二〇日防衛省令第九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
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