この府令は、公布の日から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
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昭和二十八年総理府令第四十九号
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略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
附 則
昭和三三年八月一日総理府令第六四号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
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