この府令は、行政事務の簡素合理化 及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第一条 及び第二条の規定の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
#
昭和二十八年総理府令第四十九号
#
略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
附 則
昭和五九年二月二七日総理府令第一号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
· · ·