この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行規則
#
昭和二十八年総理府令第四十九号
#
略称 : 特損法施行規則
特別損失補償法施行規則
附 則
昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時48分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 処分等に関する経過措置
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告 その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。