裁判所、検察官 又は司法警察員は、その保管する書類 又は証拠物について、英国軍隊 その他の英国の権限ある当局から、英国軍隊の構成員 又は英国軍隊の文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判 又は捜査のため必要があるものとして申出があったときは、その閲覧 若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
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令和五年法律第二十七号
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第七条 # 英国軍隊等への書類又は証拠物の提供等
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正