日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第五条 # 英国軍隊によって逮捕された者の受領

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、英国軍隊から日本国の法令による罪を犯した英国軍隊の構成員 又は英国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官 若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。


この場合において、刑事訴訟法第二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があったときは、当該逮捕状に代わるものを示して、その引渡しを受けることができる。

2項

検察官 又は司法警察員は、前項に規定する場合において、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があって、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければならない。


この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。


逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。

3項

前二項の場合を除くほか、検察官 又は司法警察員は、引き渡される者を受け取った後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による引渡しがあった場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合の手続の例による。


ただし同法第二百三条第一項第二百四条第一項 及び第二百五条第二項の時間の制限は、それぞれ第一項 又は第二項の規定による引渡しがあった時から起算する。