日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第十七条 # 訴訟の援助

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

政府は、前条本文の規定によるあっせんにより当該あっせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者が英国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替え その他当該訴訟について必要な援助を行うことができる。

2項

前項の立替金には、利息を付さない。