特殊海事損害(協定第二十三条第六項(c)に規定する損害であって同条第五項の規定の適用を受けないものをいう。)を被った日本国民 又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について英国に対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができる。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
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令和五年法律第二十七号
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第十五条 # 請求のあっせんの申請
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正