日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第十条 # 自衛隊に係る構成員又は文民構成員への準用

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

第五条の規定は、英国の権限ある当局から、協定第一条(c)に規定する訪問部隊として英国内に所在する自衛隊に係る同条(d)に規定する構成員 又は同条(a)に規定する文民構成員(次項において「自衛隊に係る構成員 又は文民構成員」という。)であって、日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があった場合について準用する。

2項

第七条の規定は、英国の権限ある当局から、自衛隊に係る構成員 又は文民構成員が犯した罪に係る刑事事件の審判 又は捜査のために必要があるものとして申出があったときについて準用する。