日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律

# 令和五年法律第二十七号 #

第四条 # 逮捕された英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員の引渡し

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官 又は司法警察員は、逮捕された者が英国軍隊の構成員 又は英国軍隊の文民構成員であり、かつ、その者の犯した罪が協定第二十一条第四項(a)(i)又は(ii)に掲げる罪のいずれかに明らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を英国軍隊に引き渡さなければならない。

2項

司法警察員は、前項の規定により被疑者を英国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類 及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければならない。