英国軍隊の構成員 又は英国軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がその損害を賠償する責任を負う。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
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令和五年法律第二十七号
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第四章 国の賠償責任の特例
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月17日 01時21分
英国軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物 その他の物件の設置 又は管理に瑕疵があったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物 その他の物件の設置 又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合の例により、国がその損害を賠償する責任を負う。
前二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
号
被害者が英国軍隊の構成員 又は英国軍隊の文民構成員である場合
二
号
協定第二十三条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けない場合