この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律
令和五年法律第二十七号
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月17日 01時21分
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# 第一条 @ 施行期日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで
略
九
号
附則第三十九条中日本国の自衛隊とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス 及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン 及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号。以下「日英協定実施法」という。)第六条の改正規定 日英協定実施法の施行の日 又は第三号施行日のいずれか遅い日
十
号
略
十一
号
附則第三十九条中日英協定実施法第五条第一項の改正規定 日英協定実施法の施行の日 又は第四号施行日のいずれか遅い日