内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
外交関係を処理すること。
条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
予算を作成して国会に提出すること。
この憲法 及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 及び復権を決定すること。