表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本国憲法
#
昭和二十一年憲法
#
第三十三条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
憲法
日本国憲法
第三十三条
1項
何人
も、現行犯として逮捕される場合を
除いて
は、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。