1項

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

○2項

強制、拷問 若しくは脅迫による自白 又は不当に長く抑留 若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない

○3項

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。