1項

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留 又は拘禁されない。


又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人 及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。