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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第二十九条
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日本国憲法
第二十九条
1項
財産権は、これを侵してはならない。
○2項
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。