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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第二十五条
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日本国憲法
第二十五条
1項
すべて
国民
は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2項
国
は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上 及び増進に努めなければならない。