1項

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。


いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○2項

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式 又は行事に参加することを強制されない。

○3項

国 及びその機関は、宗教教育 その他いかなる宗教的活動もしてはならない