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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第五十条
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日本国憲法
第五十条
1項
両議院の議員は、法律の定める場合を
除いて
は、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを
釈放しなければ
ならない。