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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第六十九条
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日本国憲法
第六十九条
1項
内閣
は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内
に衆議院が解散されない限り、
総辞職をしなければ
ならない。