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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第六十八条
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日本国憲法
第六十八条
1項
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し
、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。