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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第六十四条
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日本国憲法
第六十四条
1項
国会
は、罷免の訴追を受けた
裁判官
を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2項
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。