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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第十一条
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日本国憲法
第十一条
1項
国民
は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在 及び将来の国民に与へられる。