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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第十三条
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日本国憲法
第十三条
1項
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国民
は、個人として尊重される。
生命、自由 及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法 その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。