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日本国憲法
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昭和二十一年憲法
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第十二条
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憲法
日本国憲法
第十二条
1項
この憲法が
国民
に保障する自由 及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。