1項

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

○2項

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3項

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

○4項

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。


選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。