1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分 又は門地により、政治的、経済的 又は社会的関係において、差別されない。

○2項

華族 その他の貴族の制度は、これを認めない。

○3項

栄誉、勲章 その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。


栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。