日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第七条 # 投票区及び開票区

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公職選挙法昭和二十五年法律第百号第十七条 及び第十八条の規定は、国民投票の投票区 及び開票区について準用する。