日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時46分


1項

国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法昭和二十二年法律第七十九号第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二において同じ。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。

2項

内閣は、国会法第六十五条第一項の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やかに、総務大臣を経由して、当該国民投票の期日を中央選挙管理会に通知しなければならない。

3項

中央選挙管理会は、前項の通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならない。

1項

日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。

1項

国民投票は、全都道府県の区域を通じて行う。

1項

公職選挙法昭和二十五年法律第百号第十七条 及び第十八条の規定は、国民投票の投票区 及び開票区について準用する。

1項

国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。

2項

公職選挙法第五条の三から第五条の五までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。

1項

公職選挙法第七条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。

1項

交通至難の島 その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。